2018年7月12日、株式会社シー・エス・イーとの訴訟について、最高裁判所第一小法廷において、当社の上告を棄却し、また上告審として受理しない旨の決定がなされ、控訴審判決が確定しました。
これまでの経緯については、平成29年9月1日付「訴訟の判決について」ならびに平成30年3月1日付け「訴訟の控訴審判決に関するお知らせ」に記載の通りです。
■今後の対応について
当社は、確定判決に従い、適切に対処してまいります。一方で、自社の研究・開発に基づいて取得した特許を保護・活用することは、企業にとって正当な権利であり、また日本国の技術振興に寄与するものと考えます。今後は、より一層、法務対応に留意しながら、所有特許の技術実用と侵害対策に注力していく所存です。
■当社製品の利用者への影響
本判決にかかわる特許権は、いずれも当社が保有するものであります。本判決が、「認証プラットフォーム PassLogic」をはじめとした当社製品の利用者へ影響を与えることはございませんので、ご安心いただき、引き続きご利用くださいますようお願い申し上げます。
■業績への影響
本件に関する当社側の負担額は極めて軽微であり、事業の継続への影響はありません。当社は、本件に関し、前年度末までに見積もり可能な部分について、既に引き当て計上を行っており、今期の業績への重要な影響もありません。
【本件に関するお問い合わせ先】
パスロジ株式会社
担当:光野
TEL:03-5283-2263
E-Mail:passlogic@passlogy.com