平成29年9月1日付「訴訟の判決について」でお知らせしました株式会社シー・エス・イー(以下「シー・エス・イー社」)との訴訟の一審判決を受けて、当社が控訴しておりました訴訟につきまして、2018年2月22日、知的財産高等裁判所により、一審とほぼ同様の判決が言い渡されました。ただし原審の本訴請求の一部認容額が減額されました。
■ 今後の見通しと当社製品の利用者への影響
当社は、判決内容を精査のうえ、上告を含め適切に対処してまいります。なお本件に関する当社側の負担額は極めて軽微であり、事業の継続への影響はありません。また、本判決にかかわる特許権は、いずれも当社が保有するものであります。本判決が、「認証プラットフォーム PassLogic」をはじめとした当社製品の利用者へ影響を与えることはございませんので、ご安心いただき、引き続きご利用くださいますようお願い申し上げます。
また当社は、認証技術に関連する特許を多数保有しております。今後も自社の知的財産権の保護・活用を図るため、当社権利の侵害に対しては毅然とした態度で対応していく所存です。
【本件に関するお問い合わせ先】
パスロジ株式会社
担当:光野
TEL:03-5283-2263
E-Mail:passlogic@passlogy.com